婚姻届けを提出する場合
事実婚と呼ばれる結婚もあますが、正式に夫婦となるには、婚姻届を役所に出して初めて法律上、夫婦と認められます。
結納を済ませた時点で、婚姻届を出す人もいますが、あなたが記念日にしたい日に婚姻届を出すと言うのも良いと思います。
「婚姻届を提出する際に必要な書類」
・婚姻届1通・・・・・証人が二名必要になります。
・本籍地以外で提出する場合
戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)
夫と妻両方の本籍地がある役所で提出する場合は必要ありません。
夫の本籍地の役所に提出する場合で、妻の本籍地が提出する役所と違う場合は、妻の戸籍謄本が必要になります。
※郵送で取り寄せる場合は1~2週間かかるので、余裕をもって準備してください。
・未成年の場合は父母の同意書
雛形は役所でもらえますが、自分で用意した用紙に、署名押印してもらっても構いませし、婚姻届の「その他」欄を使用しても差し支えありません。
その場合に必要な項目は下記の通りです。
・氏名、生年月日、本籍地、住所(住民票に記載されている住所)、押印。
父母が離婚している場合でも、両親の同意書が必要です。
離婚後、音信不通で連絡が取れない場合等、やむを得ない事由がある場合は、一方の同意でも提出可能ですが、その場合、結婚する本人からその旨を書面で提出するか、婚姻届の「その他」欄にその旨を記入する事になります。
・転入届け
届出と同日に新住所にする場合は、転入届を一緒に提出します。
「注意点として」
男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であること。
男女双方とも婚姻関係を結んでいないこと。
未成年の初婚の場合、未成年の父母のどちらかの承認があること(行方不明等承認が得られない場合には不要)。
2人以上の成年の証人がいること(婚姻届に署名・捺印が必要)。
双方が直系親族または3親等内の傍系血族でないこと。
3親等内の傍系親族は、姻族もしくは法定血族であれば(血縁関係がなければ)結婚できます。
また、夫の父親と妻の母親、妻の父親と夫の母親などのように、両者の子孫に婚姻関係がある場合でも結婚できます。
「女性に婚姻歴がある場合」
前婚の終了から6ヶ月が経過していること(再婚相手が前回の離婚相手の場合、前婚の終了後に出産している場合等は不要)。
「結納を考える」をお役立てください。
ピックアップ!:結納をする訳
結婚が決まったらお互いの両親への挨拶とこれから親戚付き合いをする意味も含め、結納を行う事になります。・・・

